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商業登記・不動産登記について |

商業法人登記とは? |
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当事務所では、「会社設立」「役員変更」「本店移転」 「商号変更」「目的変更」「増資・減資」「合併」「会社清算」 「定款作成」など、商業法人登記の手続きを行っています。
会社のいろいろな登記手続を、あなたに代わって行います。 それは、あなたの会社を守り、会社の信用の保持に つながります。 |

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また、登記によって、あなたが取引しようとする会社の状態を知ることができ、 その会社との安全な取引を行うことができます。 |

※ 相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。 |

会社設立 |
会社を設立するにあたって、まず、会社の商号、本店、目的、役員等を決定し、 会社の憲法とも言える定款を作成します。
そして、できあがった定款を公証役場にて認証してもらい、その後、 資本金の払い込みをし、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。
まずは「商号(会社名)」、「本店の場所」及び「目的(事業内容)」などを 検討していただければ、その他の細かい点はご相談の際に司法書士から 提案させていただくこともできます。 |

役員変更 |
役員の任期が満了した場合、辞任・解任・死亡により役員に変更が生じた場合は、 役員変更の登記をする必要があります。 |

その他変更 |
会社の商号や目的を変更したり、会社の本店を移転した場合などには、 登記が必要となります。 |

株式会社への移行 |
現行法で、有限会社は、「有限会社」から「株式会社」へ変更する定款変更の手続きを することで株式会社に移行することができます。 資本金を1,000万円に増額する必要もなくなりました。 |

増資・減資 |
新株発行による資本増加の登記や、増資による資本増加の登記、 同様に減資についても登記が必要です。 |


不動産登記とは? |
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不動産登記とは、不動産の権利関係を公示して、 第三者に対抗するための制度です。
お持ちの不動産に、次のような権利変動や登記事項の 変更があった場合には早めに登記をしておく必要が ありますので、ぜひ一度ご相談ください。 |

売買 |
不動産の売買をする際には、速やかに登記手続きをしておくことをおすすめいたします。 通常は不動産の売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権移転の登記を 法務局に申請します。
不動産の売買による所有権移転の登記をする際は、売主・買主の本人確認、及び 意思確認、登記簿上の住所や氏名に変更がないかの確認等いたします。
また、抵当権等の担保権が設定されている場合は、あわせて抹消の手続きをするのが 一般的です。 |

贈与 |
不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要があります。 詳しくはご相談ください。 |


【司法書士費用の例】 |
不動産登記 住宅ローン完済後の担保権抹消登記 …1〜3万円程度 ※担保権の件数、不動産の個数により異なります。 住所移転、氏名変更等が必要な場合は各々別途必要になります。
会社設立 10万5000円〜+実費(定款認証代、印紙代他約20万円) ※作成書類通数等、案件によって異なりますので、お気軽にご相談ください。
債務整理(任意整理) 債権者につき3万〜(債務額によって異なります・実費別) ※ただし、債務減額に対する成功報酬はいただいておりません
《料金についての注意》 上記は報酬の目安であり、事案に応じ変動いたします。 実際は上記の費用にそれぞれの仕事に応じた実費(登録免許税、戸籍、住民票等の証明書類費用、交通費、切手代、等々)が必要になります。 特に不動産登記や商業・法人登記は事案に応じ、実費が高額となることがあります。 事前に事案の概要を伺い、仕事の受託の前に費用の大まかな見積を致しておりますのでご遠慮なくご相談下さい。 |



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